投資マインド

法人化のデメリットについて

ども、Jellyです。

 

最近、融資情勢が非常に厳しくなってきているようで、、

業者の方々が口を揃えて言っております。

コロナウイルスの影響がもろにでてますよー。

 

しかし、融資が厳しくなった、融資の条件が上がったということで諦めたら、それこそ物件を購入できないし、またこうした時期でも購入できる人は購入できているので、行動し続けることが大事だと思っています。

 

はい、今回は法人化のデメリットについて書こうと思います。

 

 

 

❶会社の設立コスト・運営コストがかかる

法人を設立する場合には、定款(会社を運営していく上での基本原則を定めたもの)を作成し、法務局で登記の手続き等が必要になります。

その際の費用が下記のような感じ。

項目 株式会社の場合 合同会社の場合
定款印紙代 0円(電子定款の場合) 0円(電子定款の場合)
定款認証手数料 5万円 0円
定款の印紙代 2千円 0円
登録免許税 15万円 6万円
合計 20.2万円 6万円

 

定款作成を行政書士に任せる場合は、上記の金額にプラスして10万円〜15万円かかるそうです。

 

また、会社設立するためには資本金が必要です。

資本金の額は1円から可能ですが、資本金があまりにも低すぎると金融機関や取引先から「この会社、大丈夫?」っていう風な信用な問題になるために、ある程度のまとまった金額が必要となります。

さらに法人には「法人住民税」というものが課税され、これは所得がなくても法人が存在するだけで課せられる税金です。そのため赤字でも7万円が必要になってきます。

このように法人設立には資本金の額にもよりますが、数十万円から数百万円が必要になってきます。

けっこうかかりますよねー。

 

❷長期譲渡所得の優遇制度が使えない

個人名義で所有している不動産を売却する時には、所有している期間が5年を超えているか超えていないかでかかってくる税金が変わってきます。

所有している期間が5年を超えて売却する場合は、「長期譲渡所得」となり、その所得にかかる税率は、20.315%となります。

所有している期間が5年を超えずに売却する場合は、「短期譲渡所得」となり、その所得にかかる税率は、39.63%となります。

その差は約2倍です!

せっかく売却益が出ても短期で売却をすれば約4割が税金として持っていかれることとなります。

 

ショック!!

 

逆に法人名義で所有している不動産を売却する場合は、短期、長期というような時間的な縛りはなく、いつ売却しても約30%程度の税金がかかります。

そのため、5年を超えて不動産を売却する場合は、個人名義で売却した方が、お得ということになります。

 

❸法人のお金を勝手に使用できない

法人の場合は、売上から経費を差し引き、納税をした後の手取りについては剰余金になり、会社に蓄えられます。つまり、会社が得た利益については、個人(社長)のものにならないということです。この法人のお金を勝手に使用すると業務上の横領となり、犯罪になります。

そのため、法人から個人にお金を移すためには役員報酬を設定して経費として支出する(給料としてもらう)こととなります。

その役員報酬は最終的な利益の前段階で設定する必要があります。最終的な利益水準がわからない状態で役員報酬を決めないといけないので、役員報酬を多く設定しすぎて、最終的な会社の利益が少なかった場合は赤字になる可能性がありますし、逆に役員報酬を少なく設定し、会社の利益が多かった場合は課税所得が多くなり、税金を多く収めることなります。

この見極めは非常に難しそうですよね。

 

❹個人の物件を法人に移す時にコストがかかる

個人所有の不動産を法人に移す場合は、個人から法人への「売却」となるため、登記費用や、司法書士への報酬、不動産所得税が発生します。

つまり、個人が購入した時と同じ費用が発生するので、2重で上記の費用を支払うことになるのです。

これらを合計すると物件によっては数百万円になるため、なるべく法人化をして物件を購入を進めていく方が良いですね。

 

 

それでは、また。